JANコードは、正しくは「共通商品コード用バーコードシンボル」(JIS X 0501)というように、流通のために商品へソースマーキングするのが基本となります。
20~29で始まるコードは、ご指摘の通り、独自商品や計量販売などのソースマーキングできない商品へインストアマーキングします。
ホスト側の処理として考えた場合、JANコードは単なるID番号であり、商品名や価格などの情報はすべて、ホスト側のデータベースで管理します。従って、データベースに登録の無いコードを読取った場合、通常なんらかのエラー処理がなされるため、重複さえ避ければコード内容はなんでも良い、という考え方もできます。
ポイントカードのバーコードがJANコード13桁で、POSレジのバーコードスキャナで読取っている場合、ポイントカードには「そのお店で取り扱っている商品のコードと重複しない番号」を割り振っているものと思われます。
しかし、現在は重複していなくても、将来、同じJANコードが附番された商品を入荷するようになるかもしれません。
しかるべき申請をして貸与を受けた自社のメーカコード、およびインストアマーキング用と定義されている20~29で始まるコード以外は、JANコードとして附番しないようにするのが安全確実かと存じます。
JANコード以外にもさまざまなバーコードシンボル体系があるので、商品流通以外の目的には、JANコード以外のシンボル体系を使用することをお勧めします。
システム上、どうしてもJANコードでなければならない、ということであれば、インストアマーキング用の20~29で始まるコードを使用することをお勧めします。
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